個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内
鹿児島県くみあい開発株式会社
平成17年4月1日
個人情報保護に関する法律に基づき、公表または本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めている事項を掲載します。
1. 当社が取扱う個人情報の利用目的(法第18条1項関係)は次のとおりです。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
| No. | 事業分野等 | 利用目的 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産事業 | (1) 申込の受付 (2) 契約の締結・履行・契約に付帯するサービスの提供 (3) 費用・代金等の請求・決裁 (4) 業務遂行に必要な範囲で行う関係団体・提携企業等への提供 (5) 当社の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等 (6) その他、ご利用にあたり業務を適切かつ円滑に履行するため |
| 2 | リース事業 | (1) 申込の受付 (2) 契約の締結・履行・契約に付帯するサービスの提供 (3) 費用・代金等の請求・決裁 (4) 業務遂行に必要な範囲で行う関係団体・提携企業等への提供 (5) 当社の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等 (6) その他、ご利用にあたり業務を適切かつ円滑に履行するため |
| 3 | 石油販売事業 | (1) 申込の受付 (2) 契約の締結・履行・契約に付帯するサービスの提供 (3) 代金等の請求・決裁 (4) 業務遂行に必要な範囲で行う関係団体・提携企業等への提供 (5) 当社の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等 (6) その他、ご利用にあたり業務を適切かつ円滑に履行するため |
| 4 | 建設造園事業 | (1) 申込の受付 (2) 契約の締結・履行・契約に付帯するサービスの提供 (3) 費用・代金等の請求・決裁 (4) 業務遂行に必要な範囲で行う関係団体・提携企業等への提供 (5) 当社の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等 (6) その他、ご利用にあたり業務を適切かつ円滑に履行するため |
| 5 | 会館管理事業 | (1) 申込の受付 (2) 契約の締結・履行・契約に付帯するサービスの提供 (3) 費用・代金等の請求・決裁 (4) 業務遂行に必要な範囲で行う関係団体・提携企業等への提供 (5) 当社の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等 (6) その他、ご利用にあたり業務を適切かつ円滑に履行するため |
注1) 「当社の提供する商品・サービス」とは、当社が行っている全ての事業に係る商品サービスをいいます。
注2) 「当社の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等」とは、「当社の提供する商品・サービスに関する各種のアフターサービス」「当社の提供する商品・サービスに関する各種のお知らせ(ダイレクトメールなど)」を含みます。
なお、別途本人へ通知した場合、または契約・注文時に明示した場合等、お預かりした個人情報の利用目的を個別に示した場合は、その個別の利用目的が上記に記載した利用目的に優先します。
2. 当社が取扱う保有個人データに関する事項(法24条1項関係)は次のとおりです。
(1) 当該個人情報取扱事業者(当社)の名称
鹿児島県くみあい開発株式会社
(2) すべての保有個人データの利用目的
| No. | データベース等の種類 | 利用目的 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産事業に関するデータベース | (1) 申込の受付 (2) 契約の締結・履行・契約に付帯するサービスの提供 (3) 費用・代金等の請求・決裁 (4) 業務遂行に必要な範囲で行う関係団体・提携企業等への提供 (5) 当社の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等 (6) その他、ご利用にあたり業務を適切かつ円滑に履行するため |
| 2 | リース事業に関するデータベース | (1) 申込の受付 (2) 契約の締結・履行・契約に付帯するサービスの提供 (3) 費用・代金等の請求・決裁 (4) 業務遂行に必要な範囲で行う関係団体・提携企業等への提供 (5) 当社の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等 (6) その他、ご利用にあたり業務を適切かつ円滑に履行するため |
| 3 | 石油販売事業に関するデータベース | (1) 申込の受付 (2) 契約の締結・履行・契約に付帯するサービスの提供 (3) 費用・代金等の請求・決裁 (4) 業務遂行に必要な範囲で行う関係団体・提携企業等への提供 (5) 当社の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等 (6) その他、ご利用にあたり業務を適切かつ円滑に履行するため |
| 4 | 建設造園事業に関するデータベース | (1) 申込の受付 (2) 契約の締結・履行・契約に付帯するサービスの提供 (3) 費用・代金等の請求・決裁 (4) 業務遂行に必要な範囲で行う関係団体・提携企業等への提供 (5) 当社の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等 (6) その他、ご利用にあたり業務を適切かつ円滑に履行するため |
| 5 | 会館管理事業に関するデータベース | (1) 申込の受付 (2) 契約の締結・履行・契約に付帯するサービスの提供 (3) 費用・代金等の請求・決裁費用・代金等の請求・決裁 (4) 業務遂行に必要な範囲で行う関係団体・提携企業等への提供 (5) 当社の提供する商品・サービスに関する各種の情報のご提供等 (6) その他、ご利用にあたり業務を適切かつ円滑に履行するため |
(3) 開示等の求めに応じる手続
1. 開示等の求めのお申出先
当社の保有個人データに関する開示等のお求め・お取引内容等に関するご照会は、本社窓口までお申出下さい。
鹿児島県くみあい開発株式会社 総務部総務課所在地. 鹿児島市鴨池新町15番地 JA会館10F
電話. 099-258-5671 / FAX. 099-258-7835
2. 開示等の求めに際して提出すべき書面の様式、その他の開示等の求めの方式
書面の様式、及び求めの様式につきましては、上記の窓口へお問い合わせ下さい。
3. 開示等の求めをする者がご本人またはその代理人であることの確認の方法
(a) 本人の確認
(イ) 来社による請求の場合
上記窓口において、直接的に本人であることを証明できる運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券(パスポート)、年金手帳、実印および印鑑証明(交付日より3ヶ月以内のもの)または外国人登録証明書をご提示いただきます。
(ロ) 郵送又はファックスの場合
郵送の場合には、運転免許証又はパスポートの写しのほかに、住民票又は請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)を同封下さい。
ファックスによる場合には、運転免許証又はパスポートの写しと請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)の写しを送付ください。
(b) 代理人資格の確認
代理人による請求の受付は、上記窓口への来社のみとし、この場合には本人及び代理人双方につき、上記の本人確認の方法により確認をさせていただきます。ただし、代理人が弁護士の場合には、名刺・バッジを確認のうえ、登録番号を控えさせていただきます。なお、代理人としての資格の確認につきましては、以下の証明書をご持参下さい。
(イ) 法定代理人の場合
請求者本人との続柄の証明できる住民票その他続柄を証明できるもの
(ロ) 任意代理人の場合
請求者本人の印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)付の証明書及び委任状
4. 利用目的の通知、又は開示を求める際の手数料の額及び徴収方法
(a) 来社の場合
1件あたり300円の事務手数料を現金で支払いを現金でお支払い下さい。
(b) 郵送の場合
1件あたり500円(配達証明付郵便代含む)の事務手数料を現金でお支払い下さい。
(4) 保有個人データの取扱いに関し当社が設置する苦情のお申出先窓口
鹿児島県くみあい開発株式会社所在地. 鹿児島市鴨池新町15番地 JA会館10F
電話. 099-258-5671 / FAX. 099-258-7835
個人情報の開示等に関する手続
個人情報の開示等に関する手続
第1条 (目的)
1. この手続は、個人情報取扱要領第23条の規定に基づき、会社の保有個人データについての本人からの開示の請求及び訂正等の求めに応ずるための手続等を定め る。
第2条 (受付窓口及び受付時間)
1. 個人情報の開示を受け付ける窓口は、下記のとおりとする。
鹿児島県くみあい開発株式会社 総務課所在地. 鹿児島県鹿児島市鴨池新町15番地(JA会館10F)
TEL. 099-258-5671 / FAX. 099-258-7835
2. 受付の時間は、営業日(月~金)の午前9時00分から午後5時までとする。
第3条 (利用目的の通知及び開示の申込の受付)
1. 会社の保有個人データについての利用目的の通知及び本人からの開示の請求の受付については、前条に規定する受付窓口において受け付けることを原則とし、止 むを得ない事情がある場合には、同書面により郵送で受け付けることができる。
2. 前項の請求の受付にあたっては、本人から別紙1の請求書の提出を求めるものとする。
3. 代理人による請求については、第5条の規定にもとづき代理人資格の確認を求める。
第4条 (本人の確認)
1. なりすましによる情報の漏えいを防止するため、次により開示等請求者の本人確認を行う。なお、電話等による開示等の求めがあった場合には、来社又は郵送若 しくはファックスによる請求等を求める。
(1) 来社による場合の請求
窓口において直接的に本人であることを証明できる運転免許証、健康保険の被保険者証、写真付住民基本台帳カー ド、旅券(パスポート)、年金手帳、実印および印鑑証明(交付日より3ヶ月以内のもの)又は外国人登録証明書の提示を求める。
(2) 郵送又はファックスの場合
郵送の場合には、運転免許証又はパスポートの写しのほかに、住民票又は請求書に実印の押印と印鑑証明書 (交付日より3ヶ月以内のもの)の同封を求める。
ファックスによる場合には、運転免許証又はパスポートの写しと請求書に実印の押印と印鑑証明書 (交付日より3ヶ月以内のもの)の写しの送付を求める。
第5条 (代理人資格の確認)
1. 代理人による請求の受付は、来社によるものとし、この場合には本人及び代理人双方につき、前条の本人確認の方法により確認を行う。ただし、代理人が弁護士 の場合には、名刺・バッジを確認のうえ、登録番号を控えることによることができる。
2. 代理人資格の確認については、以下の証明書に基づきこれを行う。
(1) 法定代理人の場合
請求者本人との続柄の証明できる住民票その他続柄を証明できるもの
(2) 任意代理人の場合
請求者本人の印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)付きの請求書及び委任状
第6条 (開示の方法)
1. 請求に基づく会社からの通知は、原則として、請求のあった日から10営業日以内を目途に所定の様式(別紙3)に基づき郵送の方法によりこれを行う。ただ し、本人との間で別に同意した方法があればその同意した方法によることができる。
第7条 (訂正等、利用停止、消去)
1. 会社から開示された個人データにつき、訂正等(追加・変更・削除という。以下同じ。)、利用停止及び消去の請求があった場合には、その処理の結果につき原 則として、請求のあった日から10営業日以内を目途に所定の様式(別紙4~6)に基づき郵送の方法により通知するものとする。本人との間で別に同意した方 法があればその同意した方法によることができる。
2. 前項の請求(様式;別紙2)及び本人確認の手続については、第2条、第4条及び第5条に準ずる。なお、本人の個人データを会社が保有していることが明らか で、その訂正等、利用停止又は消去を求める場合の請求については、開示の請求を経ないで直ちに訂正等の請求を受け付けることができる。
第8条 (資料等の提供の求め)
1. 前条の規定に基づき、本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由により、当該保有個人データの内容の訂正等が求められた場合において、 その確認のために必要な資料の提供等を求めることができる。
第9条 (開示等の手数料)
1. 利用目的の通知及び開示の請求については、次の手数料を徴収するものとする。ただし、当方の過失により開示した個人データに誤りがあった場合には、収受し た手数料を返還する。
(1) 来社の場合
1件あたり300円の事務手数料を現金で徴する。
(2) 郵送の場合
1件あたり500円(配達証明付郵便代含む)の事務手数料を現金で徴する。
第10条 (対応の記録)
1. 保有個人データの開示請求、訂正等、利用停止及び消去の請求につき、窓口の担当者は次の事項につき対応の内容と経緯を取りまとめ、所定の決裁を受けた後に 回答書を交付するとともに、当該記録は請求書及び回答書とともに5年間保管するものとする。
(1) 請求の内容
(2) 開示・訂正した項目・内容
(3) 開示・訂正等をしなかった項目・内容と理由
(4) 本人及び代理人との交渉等の内容と経緯
(5) 今後特に問題となりそうな点がある場合の留意事項
(6) その他





