会社概要

鹿児島県くみあい開発鹿児島県くみあい開発は、県下JAグループの事業を補完し、機動的かつ弾力的な運営活動ができる会社として設立されました。

事業としては、宅地開発事業とリース事業を軸にスタートしましたが、時代のニーズに対応し、現在は分譲住宅の販売、不動産の賃貸・仲介を行う不動産事業、庭木の管理から造園設計・施工・管理を行う建設造園事業、さらに令和4年10月3日より旅行事業「JAツアーかごしま」がスタートし多角的な事業展開に取り組んでいます。

概要

商号 鹿児島県くみあい開発株式会社
法人番号等 2340001000839
T2-3400-0100-0839(適格請求書発行事業者登録番号)
本社所在地 鹿児島県鹿児島市鴨池新町15番地 JA鹿児島県会館10F
TEL. 099-258-5671 (代表)
TEL. 099-258-5672 (リース部専用)
TEL. 099-258-5673 (不動産部専用)
TEL. 099-258-5615(旅行センター専用)
FAX. 099-258-7835
設立 1973年 (昭和48年)4月17日
事業内容 不動産(分譲住宅販売、賃貸、仲介)・リース・建設造園・旅行センター・JA会館管理
資本金 483,000千円
株主 鹿児島県経済農業協同組合連合会 (82.6%)
鹿児島県信用農業協同組合連合会 (8.7%)
全国共済農業協同組合連合会 (8.7%)
役員 代表取締役社長 : 柚木 弘文
代表取締役専務 : 髙田 広昭
取締役 : 山野 徹
取締役 : 中條 秀二
取締役 : 岩 次則
取締役 : 卓間 寛
取締役 : 岩元 興一
取締役:榊󠄀原 章弘
取締役 : 瀬戸川 雄人
監査役 : 下口 和幸
監査役 : 上山 隆一
常勤監査役 : 濵田 高志
参与 : 大川 元広 参与 : 深谷 浩二
事業売上 67億円 (令和5年度実績)
従業員数 60名 (令和6年4月末現在)

資格取得者

令和6年5月現在

宅地建物取引士 10名 総合旅行業務取扱管理者 4名
国内旅行業務取扱管理者 3名 2級ファイナンシャルプランニング技能士 4名
賃貸不動産経営管理士 1名 1級土木施工管理技士 4名
1級造園施工管理技士 5名 2級建築施工管理技士 1名
測量士 2名

反社会的勢力に対する基本方針

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、以下のとおり、確固たる信念をもって、断固とした姿勢で臨むため、「反社会的勢力に対する基本方針」を定めます。

1. 組織としての対応

反社会的勢力に対しては、組織全体で対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する職員の安全を確保します。

2. 外部専門機関との連携

反社会的勢力による不当請求に備えて、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部機関と意思疎通を図り、緊密な連携関係を構築します。

3. 取引を含めた関係遮断

反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当請求は拒絶します。

4. 有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力の不当請求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うこととし、あらゆる民事上の法的対抗手段を講じるとともに、積極的に被害届をだすなど、刑事事件化も躊躇しません。

5. 裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力のよる不当請求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由とするものであっても、事案を隠蔽するための裏取引や資金提供は絶対に行いません。

平成26年7月17日

鹿児島県くみあい開発株式会社

カスタマーハラスメントに対する基本方針

                  JA鹿児島県経済連グループ

                カスタマーハラスメントに対する基本方針
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555令和 7年 4月18日制定

はじめに
JA鹿児島県経済連グループ(以下、「グループ」という。)は安心・安全な食などを通じて、消費者の期待に応え、国内外の法令遵守はもとより、それぞれの地域の環境・文化・生活・福祉への貢献を通じ、農業と地域社会に根ざした組織として社会的役割を果たすことにより、「農」を通じて幸せを提供しています。

基本方針
グループは、消費者・地域生活者からのご意見・ご要望に対しては真摯に受け止め、対応してまいります。しかしながら、カスタマーハラスメントに対しては、毅然とした対応を行い、グループで働く職員・従業員およびお客様の人権が互いに尊重され、継続的に安心で質の高いサービスを提供していくために不可欠と考え、「JA鹿児島県経済連グループカスタマーハラスメントに対する基本方針」を制定しています。

カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省の「カスタマーハラスメント企業対策マニュアル」の定義※に基づき、グループはカスタマーハラスメントを以下のとおり定義します。
お客様からのクレーム・言動のうち、要求の内容に妥当性を欠くもの、また、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により、グループの事業に従事する者の就業環境が害されるおそれがあるもの。
※厚生労働省「カスタマーハラスメント企業対策マニュアル」による

【対象となる行為例】
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
⑴ 要求の内容が妥当性を欠くもの
・提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められないもの
・要求の内容が提供する商品・サービスの内容とは関係がないもの
⑵ 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの
・暴行、傷害等の身体的な攻撃、商品・備品等の損壊
・精神的な攻撃(脅迫、誹謗中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
・職員等の名誉・プライバシーを侵害する、SNS・インターネット等への投稿(写
真・音声・映像の公開)
・土下座の要求
・過剰な繰り返しによる大量の問い合わせ等、継続的または執拗な言動
・長時間にわたる電話、店舗からの不退去、事業所外での職員等に対する拘束的な行動
・職員等に対する差別的な言動
・職員等に対する接触,待ち伏せ,つきまとい等、身体的・精神的な性的言動
・その他、不当な商品交換・金銭補償・ほかのお客さまへの迷惑的行為等

カスタマーハラスメントへの対応について

カスタマーハラスメントに該当する事象が発生した場合、解決に向けて話し合いを行います。残念ながら問題の言動が継続する場合には、お客様の今後のご利用およびお取引をお断りする場合があります。
個人の対応とせず、組織的に対応します。なお、悪質な言動および犯罪行為に対しては、警察、弁護士等のしかるべき機関に相談の上、厳正に対処します。